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区民の皆様へお知らせ頂します。
昨日の18日東京地方裁判所で、使ってない河津さくらの里のバックヤード駐車場訴訟がありました。
裁判終結前に一部勝利が確定しました!
渋谷区の第三セクター対する訴訟において初の勝利です。
静岡県の河津にある渋谷区の区民保養施設には、大きな駐車場が敷地内外に隣接して2つもありますが、しかしながら使いもしない従業員駐車場とバックヤードとして、一軒家を真裏に借りております。
平成28年から令和元年まで毎年間114万円もかけて借りておりました。
昨年、私が渋谷区の第三セクターに対して、渋谷区のハセベ区長へ株主代表訴訟をするべきと提訴しましたが、令和2年度の契約書からは先にバックヤードのレンタル料金の年間61万2千円は無くなり、従業員駐車場代のみになりました。
少額ではありますが今後、毎年61万円のムダ使いを止めて区民の他の予算へ回すことが出来ます。
今回、弁護を頂いた八坂顧問弁護士の鋭い指摘と弁護のおかげであります。